1983-11-28 第100回国会 衆議院 議院運営委員会 第13号
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 中曽根内閣不信任決議案(石橋政嗣君外十三名 提出)の取扱いに関する件 本日の本会議の議事に関する件 ――――◇―――――
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 中曽根内閣不信任決議案(石橋政嗣君外十三名 提出)の取扱いに関する件 本日の本会議の議事に関する件 ――――◇―――――
決議案の取扱いに関する件についてでありますが、本日、日本社会党の石橋政嗣君外十三名から、日本社会党、公明党・国民会議、民社党・国民連合、社会民主連合の四党共同提案に係る中曽根内閣不信任決議案が提出されました。 本決議案は、本日の本会議において議題とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
すなわち、石橋政嗣君外十三名提出、中曽根内閣不信任決議案は、提出者の要求のとおり、委員会の審査を省略して、この際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。
昭和五十八年十一月二十八日(月曜日) ————————————— 昭和五十八年十一月二十八日 午前十時 本会議 ————————————— ○本日の会議に付した案件 中曽根内閣不信任決議案(石橋政嗣君外十三名 提出) 午後三時三十四分開議
————————————— 中曽根内閣不信任決議案(石橋政嗣君外十三名提出)
五月七日 駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正す る法律案(石橋政嗣君外二十九名提出、衆法第 四号) は委員会の許可を得て撤回された。
内閣提出の駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律案及び石橋政嗣君外二十九名提出の駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律案の両案を一括議題として、質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、これを許します。石橋政嗣君。
石橋政嗣君外二十九名提出の駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律案について、提出者より撤回の申し出があります。本案の撤回を許可するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
内閣提出第五号) 外務省設置法の一部を改正する法律 案(内閣提出第四一号) 在外公館の名称及び位置を定める法律及び在外 公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 の一部を改正する法律案(内閣提出第四二号) 中小企業省設置法案(永井勝次郎君外三十一名 提出、衆法第一二号) 文部省設置法の一部を改正する法律案(内閣提 出第四四号) 駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正す る法律案(石橋政嗣君外三十名提出
農林省設置法の一部を改正する法律案(内閣提 出第一七号) 通商産業省設置法及び中小企業庁設置法の一部 を改正する法律案(内閣提出第一八号) 運輸省設置法の一部を改正する法律案(内閣提 出第一九号) 労働省設置法の一部を改正する法律案(内閣提 出第二〇号) 自治省設置法の一部を改正する法律案(内閣提 出第二一号) 同月三十一日 駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正す る法律案(石橋政嗣君外二名提出
――――――――――――― 十二月八日 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律 案(纐纈彌三君外七名提出、第三十九回国会衆 法第九号) 旧金鵄(し)勲章年金受給者に関する特別措置 法案(小笠公韶君外八名提出、第三十九回国会 衆法第一〇号) 中小企業省設置法案(松平忠久君外二十六名提 出、第四十回国会衆法第二六号) 駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正す る法律案(石橋政嗣君外二十一名提出
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案、並びに第三十八回国会において提出され、さらに第三十九回国会において再提出された上、今国会に継続されておりまする小笠公韶君外八名提出の旧金鵄(し)勲章年金受給者に関する特別措置法案、同じく纐纈彌三君外七名提出の国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案、第四十回国会において提出され、今国会に継続されております松平忠久君外二十六名提出の中小企業省設置法案及び同じく石橋政嗣君外二十一名提出
———— 九月二日 一、国民の祝日に関する法律の一部を改正する 法律案(纐纈彌三君外七名提出、第三十九回 国会衆法第九号) 二、旧金鵄勲章年金受給者に関する特別措置法 案(小笠公韶君外八名提出、第三十九回国会 衆法第一〇号) 三、中小企業省設置法案(松平忠久君外二十六 名提出、第四十回国会衆法第二六号) 四、駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改 正する法律案(石橋政嗣君外二十一名提出
郵政省設置法の一部を改正する法律案(内閣提 出第二号) 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律 案(纐纈彌三君外七名提出、第三十九回国会衆 法第九号) 旧金鵄章年金受給者に関する特別措置法案( 小笠公韶君外八名提出、第三十九回国会衆法第 一〇号) 中小企業省設置法案(松平忠久君外二十六名提 出、第四十回国会衆法第二六号) 駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正す る法律案(石橋政嗣君外二十一名提出
(内閣提出第一五一号) 四、国民の祝日に関する法律の一部を改正する 法律案(纐纈彌三君外七名提出、第三十九回 国会衆法第九号) 五、旧金鵄(し)勲章年金受給者に関する特別 措置法案(内田常雄君外十二名提出、第三十 九回国会衆法第一〇号) 六、中小企業省設置法案(松平忠久君外二十六 名提出、衆法第二六号) 七、駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改 正する法律案(石橋政嗣君外二十一名提出
————————————— 四月二十日 駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正す る法律案(石橋政嗣君外二十一名提出、衆法第 四四号)本委員会に付託された。
○中島委員長 本案に関し、石橋政嗣君外二十八名より附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 この際、本動議について提出者よりその趣旨の説明を求めます。石橋政嗣君。
○中島委員長 本案に対し、石橋政嗣君外二十七名より、自由民主党及び日本社会党共同提案にかかる修正案が提出されております。 —————————————
同月十七日 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対 する給付金の支給に関する法律案(石橋政嗣君 外十名提出、衆法第一号) は委員会の許可を得て撤回された。
石橋政嗣君外十名より提出の連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律案について、提出者より撤回の申し出がありますが、本案はすでに委員会の議題となっておりますので、これを撤回するには、衆議院規則第三十六条の規定によりまして、委員会の許可を要するのであります。つきましては本案の撤回を許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
した案件 大蔵省設置法の一部を改正する法律案(内閣提 出第九号) 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正 する法律案(内閣提出第四一号) 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案(内 閣提出第五〇号) 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対す る給付金の支給に関する法律案(内閣提出第四 五号) 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対す る給付金の支給に関する法律案(石橋政嗣君外
○中島委員長 大蔵省設置法の一部を改正する法律案、内閣提出の連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律案、石橋政嗣君外十名提出の連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律案、以上の各案を一括議題とし、審議を進めます。 質疑の申し出がありますので、これを許します。飛鳥田一雄君。
議 員 石橋 政嗣君 総理府事務官 (総理府特別地 域連絡局長) 大竹 民陟君 専 門 員 安倍 三郎君 ————————————— 九月三十日 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案(内 閣提出第五〇号) 十月三日 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対す る給付金の支給に関する法律案(石橋政嗣君外
石橋政嗣君外十名提出の連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律案を議題とし、提出者より提案理由の説明を求めます。石橋政嗣君。
————————————— 本日の会議に付した案件 大蔵省設置法の一部を改正する法律案(内閣提 出第八二号) 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法 案(内閣提出第一二二号) 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対す る給付金の支給に関する法律案(内閣提出第一 二三号) 連合国占領軍等の行為による被害者等に対する 給付金の支給に関する法律案(石橋政嗣君外十 名提出、第三十七回国会衆法第五号
○久野委員長 次に大蔵省設置法の一部を改正する法律案、特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法案、内閣提出連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律案及び石橋政嗣君外十名提出連合国占領軍等の行為による被害者等に対する給付金の支給に関する法律案の各案を一括議題とし質疑を許します。 質疑の申し出がありますので、これを許します。石橋政嗣君。
○久野委員長 本案に対し、石橋政嗣君外二十八名より附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 この際、本動議について提出者よりその趣旨の説明を求めます。石橋政嗣君。
○久野委員長 在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律案に対し、石橋政嗣君外二十八名より、附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 この際本動議について提出者よりその趣旨の説明を求めます。石橋政嗣君。
○久野委員長 石橋政嗣君外二十八名提出の附帯決議を付すべしとの動議について採決いたします。 本動議を可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
————————————— 昭和三十五年十二月二十六日 連合国占領軍等の行為による被害者等に対する 給付金の支給に関する法律案(石橋政嗣君外十 名提出、第三十七回国会衆法第五号) 昭和三十六年二月六日 建設省定員外職員の定員化に関する請願外一件 (宇野宗佑君紹介)(第一号) 同外百八十六件(湯山勇君紹介)(第一五五 号) 滋賀県下の寒冷地給級地是正等に関する請願( 宇野宗佑君紹介)
課長) 吉田 健三君 通商産業事務官 (重工業局長) 佐橋 滋君 通商産業事務官 (重工業局車両 課長) 安岡 孝君 専 門 員 安倍 三郎君 ――――――――――――― 十二月十七日 連合国占領軍等の行為による被害者等に対する 給付金の支給に関する法律案(石橋政嗣君外十
○久野委員長 本案に関し石橋政嗣君外二十八名より附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 この際本動議について提出者よりその趣旨の説明を求めます。石橋君。